問10 2021年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
都市計画法および建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)甲土地の属する近隣商業地域とは、都市計画法上、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域であり、同地域内には住宅を建築することはできない。
(2)甲土地および乙土地上の一定の建築物については、地方公共団体の条例で指定する区域内にある場合は、「日影による中高層の建築物の高さの制限」が適用される。
(3)甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積の計算上、各指定建蔽率に10%加算される。
(4)甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
問10 解答・解説
都市計画法・建築基準法に関する問題です。
(1)は、×。近隣商業地域は、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」であり、住宅や公共施設、店舗、事務所、小規模な工場等の多くの建物が建築可能です。なお、近隣商業地域では、作業場面積150u超の工場や一部の遊戯・風俗施設は建築不可です。
(2)は、○。「日影による中高層の建築物の高さ制限」は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象のため、第一種住居地域と近隣商業地域にある設例の土地を活用する場合、日影規制の対象区域となるわけです。
※日影規制:用途地域ごとに一定時間以上の日影を周辺に生じさせないようにした規制
(3)は、×。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなります。
防火地域で耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができるため、第一種住居地域部分で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
(4)は、○。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなります。
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