第3問 2021年1月実技中小事業主資産相談業務
第3問 設例
次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。
《設例》
小売業を営むX株式会社(1998年4月1日設立、資本金1,000万円、1年決算法人、青色申告法人、非上場の同族会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2021年3月期(2020年4月1日〜2021年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。なお、X社は、自社にない新領域に挑戦することを検討しており、「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制)について知りたいと思っている。
第3問 資料
<資料>
1.減価償却に関する事項
当期における備品の減価償却費として計上した金額は880万円であり、その全額について損金経理を行っているが、その償却限度額は930万円であった。なお、前期からの備品の繰越償却超過額が30万円ある。
2.交際費等に関する事項
当期における税法上の交際費等の金額は1,220万円であり、その全額を損金経理により支出している。このうち、税法上の接待飲食費に該当するものが1,000万円含まれている。
3.役員給与に関する事項
当期において、X社は、代表取締役社長であるAさんに時価2,000万円の土地を1,500万円で売却した。なお、X社は、当期において事前確定届出給与に関する届出書を所轄税務署長に提出していない。
4.生命保険の保険料に関する事項
当期において、契約者(=保険料負担者)をX社、被保険者を役員・従業員の全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人をX社とする養老保険(特約付加なし)に加入し、その保険料400万円の全額を損金経理により支出している。
5.法人税の課税所得金額の計算に関する事項
当期利益の額 990万円
(申告調整額)
益金算入額 220万円 益金不算入額 30万円
損金算入額 930万円 損金不算入額 2,050万円
なお、申告調整額は、上記1〜4の事項に係る加算・減算を含めた数値である。
※中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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