問7 2021年1月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税における所得金額の計算に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が最も低くなる方法を選択すること。

(1)前期からの備品の繰越償却超過額である30万円を法人税申告書別表四で減算する。

(2)X社が支出した交際費等の金額1,220万円のうち、接待飲食費の額を超える220万円を法人税申告書別表四で加算する。

(3)X社がAさんに売却した土地については、時価と実際の売却額との差額分である500万円が役員給与に該当し、その全額を法人税申告書別表四で加算する。

(4)X社が支払った養老保険の保険料の額のうち、損金の額に算入することができるのはその2分の1に相当する金額であるため、200万円を法人税申告書別表四で加算する。

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1)は、○。前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
本問の減価償却不足額は、930万円−880万円=50万円 ですので、当期認容額として損金算入(法人税申告書別表四において、当期利益から減算)できるのは、50万円までということになるため、繰越償却超過額30万円全額を損金算入可能です。

(2)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費1,220万円のうち800万円を損金算入するか、接待飲食費1,000万円の50%である500万円を損金算入するかを選択可能です。損金算入額が多い(=損金不算入額が少ない)ほうが企業には有利ですから、交際費のうち800万円まで損金算入を選択することになります。
従って、交際費1,220万円のうち、800万円を損金算入した残額の420万円を、法人税申告書別表四で申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)します。

(3)は、○。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって、時価2,000万円の土地を1,500万円で売却したX社は、差額500万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

(4)は、○。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
本問では支払った保険料400万円全額を損金経理しているため、保険料の2分の1である200万円については、法人税申告書別表四での申告調整(支払保険料の2分の1の、当期利益への加算)が必要です。

第3問             問8

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