問9 2021年1月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
オープンイノベーション促進税制に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
(2)出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。
(3)出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。
問9 解答・解説
オープンイノベーション促進税制に関する問題です。
(1)は、×。オープンイノベーション促進税制では、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を損金算入可能です。
(2)は、×。オープンイノベーション促進税制の対象となる出資者側の中小企業は、青色申告法人であり、出資額が1件当たり1,000万円以上であることが必要です(大企業が出資者の場合は1件当たり1億円以上の出資が対象)。
(3)は、×。オープンイノベーション促進税制の対象となる、出資を受けるスタートアップ企業は、設立10年未満の未上場の法人に限られます。
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