問4 2021年1月実技中小事業主資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、ジュニアNISAについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「 ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は120万円であり、当該口座で保有する上場株式の配当金や譲渡益について非課税となる期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で5年となります」

(2)「 ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式と登録配当金受領口座方式のどちらかを選択する必要があります」

(3)「 ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金や売却代金について、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに口座外へ払い出した場合、原則として、それまで受けた非課税分に対して課税されますが、2020年度税制改正により、2024年1月1日以降は、こうした払出し制限が解除される予定です」

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問4 解答・解説

ジュニアNISAに関する問題です。

(1)は、×。ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、一般NISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。

(2)は、×。ジュニアNISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、一般NISA口座と同様に、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定(登録配当金受領口座方式)は不可)。

(3)は、○。ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません(払い出した場合にはそれまでの非課税分に課税されます)。ただし、2024(令和6)年1月1日以後は払出し制限が解除され、18歳になるまでに払出しをしても源泉徴収されなくなる予定です。

第2問             問5

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