問3 2021年1月実技中小事業主資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「 毎月の掛金は、原則として、従業員1人につき5,000円から3万円までの16種類のなかから従業員ごとに任意に選択することができ、その2分の1相当額を限度に損金の額に算入します」
(2)「事業主が新たに中退共に加入する場合、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成が受けられます」
(3)「被共済者である従業員が定年退職した場合、中退共からの退職金は、中退共に加入している企業を経由して当該従業員に支給されます」
問3 解答・解説
中小企業退職金共済(中退共)に関する問題です。
(1)は、×。中退共の掛金は、従業員1人につき月額5,000円以上30,000円以下の16種類(パートタイマーなどの短時間労働者の場合は2,000円以上4,000円以下の3種類)の範囲内で、事業主はその中から従業員ごとに任意に選択できます。
また、中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。
(2)は、×。新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。
(3)は、×。被共済者(従業員)が退職すると、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共(勤労者退職金共済機構)から従業員に支払われ、一時金の場合は退職所得扱い、分割払いの場合は公的年金等の雑所得扱いとして、所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となります。
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