問2 2021年1月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度です。企業型年金の加入対象者は、企業型年金を実施する事業所に使用される従業員であり、厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について( 1 )の承認を受ける必要があります。
企業型年金を実施した場合、事業主は、規約に基づき、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。また、規約で定めることにより、加入者も一定の範囲内で掛金を拠出することができます。掛金には拠出限度額が定められており、X社のように他に企業年金制度がない場合は、規約で個人型年金に加入できる旨を定めるときを除き、加入者1人当たり年額( 2 )が限度です。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。老齢給付金は、通算加入者等期間が( 3 )以上あれば、60歳から受け取ることができます。原則として年金として支給されますが、規約で定められていれば、一時金として受け取ることも可能です。
なお、従業員数が一定数以下であれば、導入手続が簡素化された簡易企業型年金を実施することもできます」

〈語句群〉
イ.内閣総理大臣 ロ.厚生労働大臣 ハ.都道府県知事
ニ.33万円 ホ.42万円 ヘ.66万円
ト.5年 チ.8年 リ.10年

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問2 解答・解説

確定拠出年金の企業型に関する問題です。

確定拠出年金の企業型とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、主にその会社の従業員が加入対象者です。
事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)です。

なお、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

以上により正解は、(1)ロ.厚生労働大臣 (2)ヘ.66万円 (3)リ.10年

問1             問3

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