問1 2021年1月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金の額(年額)を試算した。妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金の額(年額)を求める下記の<計算式>の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づくこと。
なお、年金額および給付金の額は2020年度価額に基づくものとし、妻Bさんは給付金に係る受給要件は満たしているものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算式>
・遺族基礎年金の年金額
□□□円+224,900円+224,900円=( 1 )

・遺族厚生年金の年金額
( 2 )円×7.125/1,000×□□□月+□□□円×5.481/1,000×□□□月)×( 3 )月/273月×3/4=□□□円

・遺族年金生活者支援給付金の額(年額)
□□□円×12カ月=( 4 )

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族年金生活者支援給付金の支給額に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は2020(令和2)年度価額)。
遺族基礎年金=781,700円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、781,700円+224,900円×2=1,231,500円 です。

また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

Aさんの被保険者期間は、60月+213月=273月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/273を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(a+b)×300/273×3/4
       =845,635.5…円→845,636円(円未満四捨五入)
※a:300,000円×7.125/1,000×60月=128,250円
※b:600,000円×5.481/1,000×273月=897,787.8円

最後に、年金生活者支援給付金は、消費税引上げに伴い、年金収入が一定基準額以下の場合に、生活支援として年金に上乗せ支給されるもので、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類に区別され、月額5,030円(2020(令和2)年度価額)を基準に、保険料納付済期間や障害等級、受給者数に応じて給付額が算出されます。
遺族年金生活者支援給付金は、月額5,030円(2020(令和2)年度価額)ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を等分した額がそれぞれに支給されます。
Aさんが死亡した場合、遺族基礎年金は妻Bさんに支給されるため、遺族年金生活者支援給付金は月額5,030円×12月=年額60,360円となります。

以上により正解は、(1)1,231,500(円) (2)300,000(円) (3)300(月) (4)60,360(円)

第1問             問2

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