問59 2021年1月学科
問59 問題文択一問題
純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。
2.自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
3.自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
4.自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は貸宅地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
問59 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。土地・家屋等の不動産のような、時価よりも相続税評価額が低い資産を購入すると、実質的な資産価値は変えずに、純資産価額方式による相続税評価額を引き下げることができます。
ただし、相続開始前3年以内に取得した土地・家屋等は、通常の取引価額で評価するため、計画的な相続・事業承継が必要です。
2.は、不適切。社員寮や社宅は社員の福利厚生施設として設けられていたものであり、税務上給与扱いにならない適正な家賃を徴収していても、一般的な相場に比べれば非常に安い家賃であることが多いため、一般の賃貸住宅のように借地権や借家権等は発生していないと考えられることから、自用地として評価されます。このため、純資産価額の引下げ効果は期待できません。
3.は、不適切。自社が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。このため、純資産価額の引下げ効果があります。
4.は、不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場や立体駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。このため、純資産価額の引下げ効果は期待できません。
なお、小規模宅地の特例は、青空駐車場の土地については適用対象外ですが、コンクリートやアスファルト舗装、立体駐車場用建物等の構築物の設置により、適用対象とすることが可能です。
よって正解は、1.
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