問60 2021年1月学科
問60 問題文択一問題
民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
2.被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
3.遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
4.遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
問60 解答・解説
民法に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者居住権は、遺産分割で他の相続人が自宅を相続した場合にも、配偶者は自身が亡くなるまで居住を継続可能となる権利です。
2.は、適切。相続人以外の親族で、被相続人に対して療養看護等の特別な寄与をした者は、相続人に対して特別寄与料を請求可能です。
以前からあった、特定の貢献を考慮する寄与分を受けられる権利は相続人に限定されていましたが、2019年7月1日以後開始の相続については、相続人以外の親族も特別寄与料として貢献分を請求できるようになりました。
3.は、不適切。遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者とその承継人が、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求できる権利で、請求する場合にはまず遺贈を受けた受遺者に請求し、それでも不足する場合は生前贈与を受けた受贈者にも請求可能です。
2019年7月1日以後の相続では、従来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分を請求する際に、不動産等の遺留分そのものの返還ではなく、お金で解決しやすくなりました。
4.は、不適切。2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
よって正解は、2.
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