問56 2021年1月学科
問56 問題文択一問題
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
2.宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
3.倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
4.二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
問56 解答・解説
宅地の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。
2.は、不適切。市街地的形態を形成する地域(市街地)の宅地は、路線価をもとに評価額を算定(路線価方式)し、郊外の路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定(倍率方式)するため、納税者が自由に選択することはできません。
3.は、不適切。路線価方式では、宅地の路線価をもとに、その形状に応じて奥行価格補正率等の調整率を適用した金額で評価しますが、固定資産税評価額の計算過程において、不整形地等の個別事情は織り込まれているため、倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じるだけで、宅地の形状に応じた補正は行いません。
4.は、不適切。正面と側面の二方面に路線がある角地を路線価方式で評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となり、低い方は側方路線価として所定の加算率を乗じて評価額を調整します。
奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められています。
また、側方路線影響加算率とは、正面のみが路線に面している宅地よりも、正面と側面も路線に面している宅地(角地)の方が利用しやすいため、評価額を調整するために定められています。
よって正解は、1.
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