問44 2021年1月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
1.普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
2.普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
3.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
4.定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、適切。賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。
3.は、不適切。定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があり、これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。契約期間6ヶ月未満の定期借家契約では、期間が短すぎて満了の6ヶ月前までに終了を通知できませんが、1年未満の契約期間の定期借家契約では、契約時点で十分な通知と説明がなされたとみなされるため、以後の通知は不要です。
4.は、不適切。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。
よって正解は、2.
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