問43 2021年1月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
3.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
4.事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
問43 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、不適切。普通借地権の設定当初の期間は、借地上の建物の構造や目的に関係なく最短30年ですので、30年未満の契約については、存続期間30年としてみなされます。
なお、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることは可能です。
2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。
3.は、適切。一般定期借地権の契約は、公正証書等の書面で締結(公正証書でなくても可)する必要があります(特約も同様)。
4.は、不適切。一般定期借地権は、利用目的に関する規定はないため、居住用・事業用どちらも設定可能です(建物譲渡特約付借地権も同様)。
よって正解は、3.
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