問41 2021年1月学科

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文択一問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

2.不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

3.区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。

4.不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。

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問41 解答・解説

不動産の登記に関する問題です。

1.は、適切。。民法上、売主が複数の相手に同じ物件を譲渡すること(二重譲渡)は可能ですが、譲渡を受けた側は、代金支払いの後先に関係なく、先に登記したほうが所有権を取得することになります。
よって、先に代金を支払っても、第三者に所有権移転登記されてしまうと、対抗(自分のものだと主張)できません

2.は、不適切。登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能です。

3.は、不適切。マンション等の区分建物における専有部分の床面積は、登記記録では内法面積(水平投影面積)で表示されていますが、マンション以外の一戸建て等の建物の床面積は、登記記録では壁芯面積で表示されています。
これは、マンションの所有権が内法部分までとなっており、壁や天井・床といった境界部分は共有部分となっているためです。

4.は、不適切。不動産登記のうち、権利に関する登記を申請する場合には、登記原因を証するものとして、売買契約書等の登記原因証明情報の提供が必要です。これに対し、表示に関する登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供は不要です。

よって正解は、1.

問40             問42

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