問34 2021年1月学科

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文択一問題

所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。

2.合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。

3.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。

4.給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。

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問34 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

1.は、適切。2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
なお、住民税の基礎控除は2021年分から43万円になります(2020年分までは33万円)。
従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは10万円引き上げられ48万円となりました。ただし、その分給与所得控除や公的年金等控除は10万円引き下げられているため、多くの会社員や年金生活者にとっては税負担に変更はありません(青色申告している個人事業主で電子申告等の要件を満たす場合は減税)。

2.は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

3.は、不適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。

4.は、不適切。給与所得控除額は、給与収入に応じて計算されますが、給与収入162.5万円以下の場合に下限55万円で、給与収入850万円超の場合に上限195万円となります。
2019年分までは給与収入180万円以下の場合に収入金額×40%(下限65万円)、給与収入1,000万円超の場合に上限220万円でしたが、2020年分からは、基礎控除の10万円分引き上げに伴って給与所得控除は10万円引き下げとなり、さらに上限となるラインも引き下げられ、高所得層に対する増税となりました。

よって正解は、1.

問33             問35

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