問33 2021年1月学科
問33 問題文択一問題
Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
1. 250万円
2. 300万円
3. 450万円
4. 500万円
問33 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、不動産所得、事業所得、譲渡所得は全て総合課税の対象です。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、0円として取り扱います。
ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。
よって本問の場合、事業所得▲50万円が損益通算の対象です。
従って、総所得金額=500万円−50万円+0円=450万円
よって正解は、3.
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