問20 2021年1月学科
問20 問題文択一問題
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。
2.人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
3.先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
4.がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
問20 解答・解説
第三分野の保険の商品性に関する問題です。
1.は、適切。ガン保険の入院給付金や手術給付金には、1回の入院でも通算での入院でも、支払日数に制限がありません。ガンは再発・転移してしまう病気のため、再発・転移の度にかかる費用にも備えられるようになっているわけです。
※ただし、一部のガン保険には、特定の手術における手術給付金の支払回数に、限度が設けられている場合があります。
2.は、適切。医療保険の入院給付金は、人間ドック検診や美容目的の入院等、治療目的でない入院は支給対象外ですが、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療目的で入院した場合には、支給対象となります。
3.は、不適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約です。
また、加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象です。
4.は、適切。ガン保険は、保険金・給付金の支払責任の開始までに、一定の免責期間(不担保期間 or 待機期間とも呼ばれます)を設定(約3ヶ月)しており、不担保期間中にガンと診断された場合には、契約は無効になります。
つまり、具合の悪い人が駆け込みで加入しても、保障を受けることができないようにしているわけです。
よって正解は、3.
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