問14 2021年1月学科
問14 問題文択一問題
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
1.契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
2.一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
3.契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
4.契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
2.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
3.は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象となります(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません)。
4.は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
よって正解は、2.
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