問38 2020年9月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

公一さんの2020年分の所得税の計算に際して適用を受けることができる配偶者控除および扶養控除に関するFPの宇野さんの説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、2020年における倫子さんの所得は給与所得30万円のみであり、美和さんと博人さんには申告すべき所得はないものとする。

「2020年分の公一さんの所得税の計算において適用を受けることができる配偶者控除の金額は( ア )です。一方、扶養控除の金額は( イ )です。」

<配偶者控除額(所得税)の早見表>


<語群>
1.0円 2.38万円 3.48万円 4.63万円
5.76万円 6.101万円

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問38 解答・解説

所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与所得30万円の妻倫子さんは配偶者控除の対象です。
ただし、公一さんの事業所得は1,100万円ですので、配偶者控除の対象外となります。

また、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の21歳の長女美和さんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象となりますが、14歳の長男博人さんは扶養控除の対象外です。

従って正解は、(ア)1. 0円 (イ)4. 63万円

問37             問39

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