問34 2020年9月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の2020年10月に34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.遺族基礎年金+遺族厚生年金

2.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

3.遺族基礎年金+中高齢寡婦加算

4.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

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問34 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、翔太さんが死亡した場合に、妻の彩香さんには5歳の結衣さんがいるため、結衣さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
翔太さんが34歳で死亡時、彩香さんは34歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。

従って正解は、1.遺族基礎年金+遺族厚生年金

問33             問35-40

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