問33 2020年9月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

彩香さんは、出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの山根さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、彩香さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。

協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の日後( a )日までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の( b )相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。
※問題作成の都合上、一部を***としている。

(ア)空欄(a)にあてはまる語句は「56」である。

(イ)空欄(b)にあてはまる語句は「4分の3」である。

(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は「被保険者負担分および事業主負担分」である。

(エ)空欄(d)にあてはまる語句は「保険料の未納期間」である。

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問33 解答・解説

育児休業に係る社会保険に関する問題です。

(ア)は、○。産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されますが、支給されるのは、産前42日+産後56日の合計98日の範囲内です。

(イ)は、×。健康保険の出産手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。

(ウ)は、○。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。

(エ)は、×。産休や育休取得により厚生年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の年金額に反映されます。

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