問18 2020年9月実技資産設計提案業務
問18 問題文
長岡さん(67歳)の2020年分の収入等は下記のとおりである。長岡さんの2020年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
<2020年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金:310万円
生命保険の満期保険金 :250万円
※老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※生命保険は、養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は長岡さん)の満期保険金であり、既払込保険料(長岡さんが全額負担している)は190万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
<公的年金等控除額の速算表>
1.(310万円−110万円)+(250万円−190万円)=260万円
2.(310万円−110万円)+(250万円−190万円)×1/2=230万円
3.(310万円−110万円)+(250万円−190万円−50万円)=210万円
4.(310万円−110万円)+(250万円−190万円−50万円)×1/2=205万円
問18 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
公的年金等の雑所得と一時所得については以下の通りです。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金・企業年金310万円−控除額110万円=200万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=250万円−190万円−50万円=10万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=公的年金の雑所得+一時所得
=200万円+10万円×1/2=205万円
従って正解は、4.(310万円−110万円)+(250万円−190万円−50万円)×1/2=205万円
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