問17 2020年9月実技資産設計提案業務
問17 問題文
個人事業主の有馬さんは、2020年9月にトラック(新車)を購入し、事業の用に供している。有馬さんのこのトラックの2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、トラックの取得価額は600万円、2020年中の事業供用月数は4ヵ月、耐用年数は5年とする。また、有馬さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :5年
定額法の償却率:0.200
定率法の償却率:0.400
1. 400,000円
2. 800,000円
3. 1,200,000円
4. 2,400,000円
問17 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「有馬さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない」とありますので、定額法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
有馬さんの自動車は取得価額600万円で、1年のうち4ヶ月間だけ使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=600万円×0.2×4ヶ月/12ヶ月×100%
=40万円
よって正解は、1. 400,000円
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