問3 2020年9月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
(2)「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
(3)「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
問3 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・脱退一時金・学生納付特例に関する問題です。
(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
設例では、Aさんの生年月日は1973年6月12日、Bさんの生年月日は1972年7月10日とありますので、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
(2)は、×。確定拠出年金の個人型を解約して脱退一時金を受け取るには、過去の通算拠出年数が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下等の要件を満たす必要があるため、加入者人の都合で任意に中途脱退はできません。また、確定拠出年金の個人型の脱退一時金は、一時所得として総合課税の対象です。
(3)は、×。「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
適用を受けるには、学生本人の所得が一定額以下で、猶予申請が必要です。
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