問2 2020年9月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( 1 )円です。Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( 2 )年以上必要となります」

II 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額( 3 )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となりますが、老齢基礎年金および老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」

〈語句群〉
イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.240,000 ホ.276,000 ヘ.816,000
ト.生命保険料控除 チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.社会保険料控除

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問2 解答・解説

確定拠出年金の個人型に関する問題です。

I 確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)まで、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)までです。
また、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

II 確定拠出年金の個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象です。

以上により正解は、(1)ホ.276,000 (2)ロ.10 (3)チ.小規模企業共済等掛金控除

問1             問3

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