問14 2020年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)~(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが自筆証書遺言を自宅に保管していた場合、その遺言書を発見した相続人は、遅滞なく所轄税務署長に提出し、その検認を請求する必要があります」
(2)「代襲相続人である孫Eさんおよび孫Fさんは、相続税額の2割加算の対象になります」
(3)「相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にAさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません」
問14 解答・解説
自筆証書遺言、相続税の2割加算・申告期限に関する問題です。
(1)は、×。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。なお、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
(2)は、×。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫E・Fさんの親である長男Cさんは既に死亡しており、孫E・Fさんは長男Cさんの代襲相続人となるため、2割加算の対象外です。
(3)は、○。相続税の申告書の提出期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
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