問15 2020年9月実技損保顧客資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)~(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
(2)「 妻Bさんが相続により取得する自宅の敷地について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、200uまでを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
(3)「 長女Dさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。長女Dさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円です」
問15 解答・解説
相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
(1)は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
(2)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
(3)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は、配偶者である妻B、長男Cの代襲相続人である孫E・F、長女Dの4人ですので、500万円×4人=2,000万円まで非課税となるため、死亡保険金2,500万円のうち相続税の課税価格に算入されるのは500万円となります。
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