問1 2020年9月実技損保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2020年9月13日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、( 1 )円(2020年度価額)となり、長女Cさんの( 2 )歳到達年度の末日終了後は、□□□円(2020年度価額)となります。
遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 3 )月に満たないときは、( 3 )月とみなして年金額が計算されます。また、二女Dさんの( 2 )歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( 4 )が加算されます」
〈語句群〉
イ.18 ロ.20 ハ.22 ニ.300 ホ.360 ヘ.420
ト.781,700 チ.1,006,600 リ.1,231,500
ヌ.経過的寡婦加算 ル.中高齢寡婦加算 ヲ.加給年金
問1 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給対象・支給額に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、Aさんが死亡した場合に、妻Bさんには6歳の長女Cさんと4歳の二女Dさんがいるため、子の18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。
遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は2020年度価額)。
遺族基礎年金=781,700円+子の加算
※子の加算:第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、781,700円+224,900円×2人=1,231,500円 であり、長女Cさんの18歳到達年度末後は、子の加算額は1人分となります。
また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
なお、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
以上により正解は、(1) リ.1,231,500 (2)イ.18 (3)ニ.300 (4)ル.中高齢寡婦加算
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