問59 2020年9月学科
問59 問題文択一問題
不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
2.相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
3.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
4.相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
問59 解答・解説
不動産の相続税対策に関する問題です。
1.は、適切。相続税を延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、取得した相続財産を延納の担保として提供可能です。また、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。
2.は、不適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。さらに、延納したとしても、相続税の金銭納付が困難な理由がある場合には、物納が認められます(金銭納付困難な金額が限度)。
3.は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。
4.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。
よって正解は、2.
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