問60 2020年9月学科
問60 問題文択一問題
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
2.経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
3.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
4.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。
問60 解答・解説
非上場会社の事業承継対策に関する問題です。
1.は、適切。役員の死亡・引退時の退職金を準備するための保険として、死亡保険金受取人=法人とする終身保険に加入した場合、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。このため、法人としての節税メリットはないものの、確実に役員退職金を準備することが可能です。
2.は、適切。役員給与を増額すると、将来相続人となる後継者の現金が増えるため、贈与税・相続税の支払い能力(担税力)を上げ、代償分割や自社株式の買い取り時の資金負担を軽減することができます。
3.は、不適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、相続時精算課税と併用可能です。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能です。
以前は贈与税の納税猶予の特例を利用していても、従業員数の維持といった特例要件を満たさなくなって取り消されると、相続税よりも重い負担の贈与税の納付が必要となっていたため、平成29年1月以降に相続時精算課税が利用可能となりました。
4.は、適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
なお、平成30年度税制改正により、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、適用対象の株式数の上限が撤廃され全株式が適用対象となっています(以前は後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限でした)。
よって正解は、3.
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