問46 2020年9月学科
問46 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
2.北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
4.工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
2.は、不適切。北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
3.は、適切。日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、高さが10m超で、冬至日に日影規制の対象区域内に日影を及ぼす場合は、規制対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の対象となります。
冬至日は日影が最も長くなるため、日影規制も冬至日に日影になる時間の長さに応じて判断されます。
4.は、適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
よって正解は、2.
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