問45 2020年9月学科
問45 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
1.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
2.定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
3.定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
4.定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
問45 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、不適切。借地借家法における建物の賃貸借は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されますので、定期借家契約は事業用でも利用可能です。
3.は、不適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
4.は、適切。借地借家法では、借主に不利な特約は、無効とされているため、「家賃を減額しない」という特約があった場合でも、普通借家契約の場合は借主側からの減額請求が可能となりますが、定期借家契約の場合は、建物の賃料の増減に関する特約は、借主に有利・不利に関わらず、有効です。
よって正解は、4.
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