問44 2020年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
3.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。
問44 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですので、期間の定めがない場合には30年となり、30年より短い期間を契約で定めても無効となります。
なお、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることは可能です。
2.は、不適切。普通借地権では、1回目の更新契約の期間は20年で、2回目以降の更新契約の期間は10年です。
3.は、適切。事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません(従業員向けの社宅であっても、事業用ではなく居住用とされます。)。
4.は、不適切。事業用定期借地権等は、契約は書面(公正証書)によって行う必要があるほか、存続期間10年以上50年未満で、利用目的は事業用限定です。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】