問25 2020年9月学科
問25 問題文択一問題
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
2.信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
3.金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
4.制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
問25 解答・解説
株式の信用取引に関する問題です。
1.は、不適切。株式の信用取引で、一般信用取引で売買約定した契約(建株)を、制度信用取引に変更することや、制度信用取引の建株を一般信用取引に変更することはできません。
2.は、適切。信用取引では、「買い」だけでなく、「売り」から取引を開始することも可能です。株式取引では、通常「安く買って高く売る」ことで利益を狙いますが、信用取引では、自分が株を持っていない状態でも証券会社から株を借りた上で「売り」から取引を開始し、後日安く買い戻して株を証券会社に返却した上で、差額を利益とすることが可能です。
3.は、不適切。金融商品取引法上、制度信用取引で株式を売買する場合、委託保証金(売買した株の約定価額の30%以上)が必要で、さらに最低委託保証金は30万円とされています。
4.は、不適切。信用取引とは、投資家が一定の委託保証金を担保として差し入れて、証券会社から資金や株式を借り入れて株式の売買を行う取引ですので、信用取引で買った株式が下落し、委託保証金維持率割れ(約定価額の20〜40%よりも低い価額)となった場合、追加保証金が必要です。
これがいわゆる「追証(おいしょう)」で、株が買ったときの3分の1くらいの価格になってしまうと、保証金を追加するように証券会社から求められるわけです。
よって正解は、2.
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