問5 2020年9月学科

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文択一問題

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。

2.第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。

3.第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。

4.学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

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問5 解答・解説

国民年金に関する問題です。

1.は、適切。国民年金保険料の法定免除とは、国民年金の第1号被保険者のうち、障害基礎年金や障害厚生年金(3級は除く)の受給者や、生活保護受給者、ハンセン病等の療養所収容者等が、届け出ることで保険料が全額免除となる制度です。

2.は、適切。国民年金の第1号被保険者は、出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3〜6ヶ月間)、保険料の納付が免除されます。
以前は国民年金には産前の保険料免除はありませんでしたが、2019年2月1日以降の出産より、免除されるようになりました。

3.は、不適切。学生納付特例制度では、本人の前年の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となります。

4.は、適切。国民年金の保険料納付猶予制度は、学生を除く50歳未満の第1号被保険者に対して、同居している世帯主・親の所得に関わらず、本人と配偶者の前年の所得が一定基準以内であれば、適用されます。
平成28年6月までは30歳未満が対象であったため、若年者納付猶予制度と呼ばれていましたが、平成28年7月からは、50歳未満まで対象となり、若年者という名称も無くなりました。

よって正解は、3.

問4             問6

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