問6 2020年9月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。

2.厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。

3.遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

4.老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。

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問6 解答・解説

厚生年金保険に関する問題です。

1.は、適切。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありません。

2.は、適切。合意分割や3号分割の請求期限は、離婚してから2年以内です(日本年金機構に対して請求)。
合意分割では、離婚した場合に双方の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を元夫婦で分割するのに対し、3号分割は、双方の合意が無くても、相手方の厚生年金記録を、2分の1ずつ分割できる制度です。

3.は、適切。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

4.は、不適切。配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、生計を維持している配偶者や子がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者は65歳未満、子は18歳未満(または20歳未満で障害有り)であること、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
厚生年金保険の被保険者期間25年以上で、生計維持している配偶者や子がいるという要件は、長期要件の遺族厚生年金です。

よって正解は、4.

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