問3 2020年9月学科

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文択一問題

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。

2.高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。

3.雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。

4.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

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問3 解答・解説

雇用保険の基本手当・雇用継続給付等に関する問題です。

1.は、不適切。自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。なお、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者の場合、45歳以上65歳未満であれば最長360日となります。

2.は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

3.は、不適切。雇用保険の保険料は、失業等給付部分については、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険料率を乗じた額を、被保険者と事業者が折半で負担するのに対し、労働者の雇用安定や能力開発を行う雇用保険二事業部分については、事業主が全額を負担します。

4.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。

よって正解は、4.

問2             問4

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