問36 2020年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

貴博さんが2020年1月1日に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記<資料>のとおりであるものとし、計算に当たっては、下記<計算過程>に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。

<資料>
死亡保険金:設例[資料3]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。

<計算過程>
(1)相続税の課税価格の合計額を計算
(2)相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
(3)課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
(4)それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
(5)上記(4)で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出

<相続税の速算表>


1. 1,040万円

2. 1,070万円

3. 1,240万円

4. 1,320万円

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問36 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻の友里さん、直系尊属である母の昌子さんの2人です。
貴博が死亡した場合、設例の生命保険のうち、定期保険特約付終身保険Aと医療保険Cから死亡保険金が支払われるため、
受け取る保険金の合計額=終身300万円+定期3,000万円+医療100万円=3,400万円です。
よって、妻が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、3,400万円−500万円×2人=2,400万円 となります。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができますが、本問では設例や問題文に記載がないため、0円となります。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=9,000万円+2,400万円−0円
=11,400万円

相続税の計算は、課税遺産総額(相続税の課税価格−相続税の基礎控除)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
前述の通り、本問における法定相続人は、配偶者である妻の友里さん、直系尊属である母の昌子さんの2人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 です。

よって、課税遺産総額=11,400万円−4,200万円=7,200万円

相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母)の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属(父母・祖父母)が3分の1です。
妻の友里さんの法定相続分の相続税 :7,200万円×2/3×20%−200万円=760万円
母の昌子さんの法定相続分の相続税 :7,200万円×1/3×15%−50万円=310万円

よって、相続税の総額=760万円+310万円=1,070万円 です。

従って正解は、2. 1,070万円

問35             問37

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