問34 2020年1月実技資産設計提案業務
問34 問題文
江里子さんの母親の信子さんは、2020年2月に65歳となる。信子さんの国民年金の保険料納付状況が下記のとおりである場合、信子さんに65歳から支給される老齢基礎年金の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<老齢基礎年金の計算式>を使用し、振替加算は考慮しないものとする。
<信子さんの国民年金の保険料納付状況>
※このほかに保険料納付済期間および保険料免除期間はないものとする。
※上記の保険料免除期間(全額免除および半額免除)は、2009年3月以前のものである。
<老齢基礎年金の計算式>
780,100円×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた割合※)}/480月
※免除の種類に応じた割合(2009年3月以前の保険料免除期間)
全額免除 :1/3
3/4免除:1/2
半額免除 :2/3
1/4免除:5/6
・端数処理
年金額については、円未満を四捨五入するものとする。
1.663,085円
2.672,836円
3.689,088円
4.721,593円
問34 解答・解説
老齢基礎年金に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、2019年度の満額の基礎年金額は、780,100円。
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんの保険料納付済期間は、408月(324月+84月)です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません。
国民年金の免除分調整割合は、2009(平成21)年3月分までは、以下の割合です。
全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6
よってAさんの免除分調整月数は、全額免除:24月×1/3=8月、半額免除:12月×2/3=8月 です。
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
以上により、
老齢基礎年金の支給額=780,100円×(408月+8月+8月)/(40年×12)
=689088.3…→689,088円(円未満四捨五入)
従って正解は、3. 689,088円
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