問33 2020年1月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、FPの長谷川さんに質問をした。進太郎さんの健康保険料等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[進太郎さんに関するデータ]
給与:毎月550,000円(標準報酬月額560,000円)
賞与:1回につき850,000円(標準賞与額850,000円)
※賞与は年2回支給される。

[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.73%(労使合計)

(ア)毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は28,000円である。

(イ)賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

(ウ)進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

(エ)協会けんぽの一般保険料率は、都道府県単位で設定される。

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問33 解答・解説

社会保険の負担額に関する問題です。

(ア)は、×。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。ただし、健康保険・厚生年金の保険料負担は、原則として労使折半ですので、保険料の半分は会社に負担してもらえます。
また、公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、48歳の進太郎さんは第2号被保険者です。
よって、進太郎さんの負担分=560,000円×11.73%×1/2=32,844円 です。

(イ)は、×。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。

(ウ)は、○。健康保険や介護保険、厚生年金の保険料は、全額が支払った人の社会保険料控除の対象です。

(エ)は、○。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営され、一般保険料率も都道府県ごとに設定されています。このため、保険料の高いところと安いところで差が出るわけです。

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