問21 2020年1月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

関根さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

関根さん:「2019年8月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から2020年4月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は2020年5月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が( ア )以上240u以下であることなどです。」
関根さん:「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん:「2019年4月1日から2020年3月31日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%でマンションを取得していることから、非課税限度額は( イ )となります。」
関根さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん:「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を( ウ )。」
関根さん:「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん:「贈与を受けた年の( エ )までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」

<語群>
1.40u 2.50u
3.1,500万円 4.3,000万円
5.受けることができます 6.受けることはできません
7.12月31日 8.翌年3月15日

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問21 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要で、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。

また、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2019年4月1日〜2020年3月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は3,000万円、省エネ等住宅以外の場合は2,500万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って限度額が引き上げられており、翌年度分は1,500万円・1,000万円、翌々年度分は1,200万円・700万円となります。)

さらに、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。

なお、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を一定の添付書類(戸籍謄本・住民票の写し・登記事項証明書・契約書の写し等)とともに、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です(納付税額がゼロとなる場合も含む)。

以上により正解は、(ア)2.50u (イ)4.3,000万円 (ウ)5.受けることができます (エ)8.翌年3月15日

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