問17 2020年1月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが2019年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019年分は確定申告をする必要があるが、2020年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。

(イ)2019年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。

(ウ)鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。

(エ)住宅ローン控除を受け始めてから5年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合でも、繰上げ返済後に住宅ローン控除の適用を受けることができる。

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問17 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

(ア)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

(イ)は、×。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限136,500円)。

(ウ)は、○。勤務先からの転勤命令により単身赴任した場合でも、配偶者や扶養親族等が居住継続し、単身赴任解消後も引き続きその住宅に居住継続する見込みであるときは、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

(エ)は、×。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。

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