問16 2020年1月実技資産設計提案業務
問16 問題文
会社員の落合さんの2019年分の所得等は下記<資料>のとおりである。落合さんの2019年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
給与所得 :690万円(給与所得控除後の金額である。)
不動産所得:▲50万円(不動産所得に係る必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子20万円が含まれている。)
譲渡所得 :▲80万円(すべて上場株式の売却損である。)
一時所得 :▲60万円(養老保険を解約したことによる損失である。)
1. 610万円
2. 630万円
3. 640万円
4. 660万円
問16 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と不動産所得、一時所得(養老保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象ですが、上場株式の譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
次に、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
本問の場合は、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲50万円から除かれ、▲30万円となります。
また、一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得
=690万円+(−30万円)+0円×1/2=660万円
以上により正解は、4. 660万円
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