問18 2020年1月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

会社員の長岡さんは、妻と子ども2人の4人家族である。2019年中における長岡さんの合計所得金額が930万円、妻の合計所得金額が100万円である場合、長岡さんの2019年分の配偶者控除または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。

<配偶者控除額(所得税)の早見表>


<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>


1.配偶者控除26万円 配偶者特別控除0円

2.配偶者控除0円 配偶者特別控除18万円

3.配偶者控除0円 配偶者特別控除14万円

4.配偶者控除0円 配偶者特別控除0円

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問18 解答・解説

所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。

所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、2018(平成30)年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

また、2018(平成30)年分の所得税からは、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満から、38万円超123万円以下である場合まで拡大され、給与収入だけなら150万円以下まで適用対象となります。

つまり、配偶者控除については年収制限を設けつつ、配偶者特別控除を拡大することで、配偶者の就労を促す政策です。
この税制改正に関する解説では、よく「配偶者控除が年収150万円まで適用可能に!」と言われていますが、正しくは「配偶者特別控除の拡大により給与年収150万円まで、以前の配偶者控除額38万円と同額の配偶者特別控除を受けられるようになる」ということです。

よって、長岡さんの合計所得金額が930万円、妻の合計所得金額が100万円である場合、まず妻の合計所得金額は38万円を超えているため、配偶者控除は0円です。
次に、配偶者特別控除については、早見表の合計所得金額より、納税者900万円超950万円以下で配偶者95万円超100万円以下であるため、配偶者特別控除は18万円となります。

以上により正解は、2.配偶者控除0円 配偶者特別控除18万円

問17             問19

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