問7 2020年1月実技資産設計提案業務
問7 問題文
岡さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
<資料>
・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額(合計):5,200万円
・譲渡費用(合計):200万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
1. 1,930万円
2. 1,740万円
3. 1,660万円
4. 1,480万円
問7 解答・解説
課税長期譲渡所得に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、「居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受ける」とありますので、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)となります。
また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、5,200万円ですので、5,200万円の5%を概算取得費とすることができます。
課税長期譲渡所得=5,200万円−(5,200万円×5%+200万円)−3,000万円
=5,200万円−460万円−3,000万円=1,740万円
従って正解は、2. 1,740万円
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