問8 2020年1月実技資産設計提案業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

大久保さんは、FPの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

大久保さん:「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」
沼田さん:「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、( ア )に対して消費税がかかります。」
大久保さん:「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」
沼田さん:「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が( イ )。」
大久保さん:「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」
沼田さん:「例えば( ウ )に対して、消費税がかかります。」

1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料

2.(ア)建物の建築代金 (イ)かかります (ウ)保証料

3.(ア)土地の購入代金 (イ)かかります (ウ)融資事務手数料

4.(ア)土地の購入代金 (イ)かかりません (ウ)保証料

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問8 解答・解説

消費税の非課税取引に関する問題です。

消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。
しかし、これらの取引でも社会政策的配慮などから課税しない取引を、非課税取引といいます。

<非課税取引の代表例>
土地・借地権の譲渡・貸付け
●有価証券等の譲渡
住宅の貸付け
●預貯金の利子、保険サービス など

従って、個人が土地を購入して自宅を建築する場合、土地の譲渡分については非課税取引となりますが、建物の建築代金については、課税取引となるわけです。

また、住宅の貸付けや保険サービスも非課税取引となるため、家賃や保証料(住宅ローンを借りる際、保証会社に連帯保証人なってもらうために支払う費用)に消費税はかかりません。

これに対し、消費税の課税取引には、資産の譲渡だけでなく、資産の貸付や役務の提供も含まれるため、住宅ローンの融資事務も、対価を得るサービス(役務)の提供として、融資事務手数料は消費税の課税取引となります。

従って正解は、1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料

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