問15 2020年1月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、減額される金額は( 1 )万円となります。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」

II 「遺言により賃貸マンション等の相続財産の大半を長女Cさんに相続させた場合、長男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産の価額が6億円である場合、長男Dさんの遺留分の金額は( 2 )万円となります」

III 「相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができないというデメリットが生じます。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後( 3 )年以内の分割見込書』を税務署に提出し、申告期限後( 3 )年以内に遺産分割協議が成立すれば、それらの特例の適用を受けるため、分割後( 4 )カ月以内に更正の請求を行うことができます」

〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.6
ト.1,400 チ.3,500 リ.3,750
ヌ.5,600 ル.7,500 ヲ.15,000

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問15 解答・解説

小規模宅地の特例・遺留分・更正の請求に関する問題です。

I 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が240uですから、240uの敷地全体が80%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×240u/240u×80%=5,600万円

なお、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。

II 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長男Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、6億円×1/8=7,500万円 です。

III 配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。
なお、相続税の申告後の遺産分割により配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けるには、分割日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。

以上により正解は、(1)ヌ.5,600 (2)ル.7,500 (3)ハ.3 (4)ニ.4

問14             目次

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