問14 2020年1月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

不動産賃貸業の法人化に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「不動産賃貸業を法人化し、AさんがX社から役員報酬を得ることになれば、給与所得控除額の適用があります。また、妻Bさんや長女CさんがX社の役員になり役員報酬を得ることで、所得の分散を図ることもできます」

(2)「Aさんが賃貸マンションの建物だけをX社に移転した場合、権利金の認定課税を回避するためには、X社はAさんと連名で『土地の無償返還に関する届出書』を法務局に提出する必要があります」

(3)「賃貸マンションの土地と建物をAさんからX社に譲渡した場合、先祖代々の土地の取得費が小さければ、譲渡所得の金額が大きくなり、Aさんに多額の所得税が課される可能性があります」

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問14 解答・解説

個人事業の法人化、土地の無償返還に関する届出書、土地・建物の譲渡所得に関する問題です。

(1)は、○。個人事業を法人化した場合、事業主本人や親族を役人にして役員報酬を受け取ることで、それぞれ給与所得控除の対象となり、所得分散による所得税の負担軽減効果を得ることが可能です。

(2)は、×。法人が役員保有の土地を建物の所有を目的として賃借する場合、法人から役員へ権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」についても提出がないときは、法人側では原則として借地権の受贈益が認定課税(権利金の慣習がある地域の場合は権利金相当額)されます。
よって、建物だけを法人に譲渡するといった借地権が設定されている土地で、「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、その土地の借地権の価額(権利金の慣習がある地域の場合は権利金相当額)は、評価せず0円とします。
本問の場合、「法務局に提出」とある点が不適切ですね。

(3)は、○。個人が保有する不動産を譲渡する場合、譲渡先が自身が役員を務める法人であっても、譲渡する個人には譲渡所得として課税されます。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぐため、先祖代々の土地であればその取得費用は現在では非常に少なく、対して適正な譲渡価額は非常に多額となることが予想されるため、譲渡する個人には多額の所得税が課される恐れがあります。

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