問12 2020年1月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

地積規模の大きな宅地の評価(以下、「本規定」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「2018年1月1日以後の相続、遺贈または贈与により取得する宅地で、所定の要件を満たすものは、本規定の定めを適用して評価します。本規定の新設に伴い、従前の広大地の評価は廃止されました。
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では( 1 )u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の地積の宅地をいい、本規定の対象となる宅地は、路線価地域においては、普通商業・併用住宅地区および( 2 )に所在するものになります。
なお、市街化調整区域に所在する宅地、工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地、指定容積率が( 3 )%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地等は、地積規模の大きな宅地から除かれています」

〈語句群〉
イ.150 ロ.200 ハ.300 ニ.400 ホ.500 ヘ.600
ト.普通住宅地区 チ. 高度商業地区 リ.繁華街地区

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問12 解答・解説

地積規模の大きな宅地の評価に関する問題です。

地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。
※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めています。

なお、市街化調整区域・工業専用地域・指定容積率400%(東京都特別区は300%)以上の地域にある宅地は、地積規模の大きな宅地の評価減の対象外です。

以上により正解は、(1)ホ.500 (2)ト.普通住宅地区 (3)ニ.400

問11             第5問

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