問8 2020年1月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与税は課されません」

(2)「住宅借入金等特別控除の額が所得税額から控除しきれない場合は、その残額のうち、一定額を限度として、翌年度分の住民税額から控除することができます」

(3)「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」

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問8 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税・住宅ローン控除に関する問題です。

(1)は、○。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(2019年4月〜2020年3月までに消費税10%で取得した場合)。
省エネ住宅の場合  :3,000万円
省エネ住宅以外の場合:2,500万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)
本問の場合、取得したしたマンションは省エネ住宅で、父親からの贈与額は2,000万円ですので、贈与税はかかりません。

(2)は、○。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限136,500円)。

(3)は、×。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、単身赴任であり、配偶者や親族が引き続き控除対象の家屋に居住中であれば、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

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